会則

第1条(名称)  この会は、「宇和島城城山を守る会」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的) 本会は、宇和島城がもつ多様かつ多面的な魅力を引き出し、より多くの人の利活用につながる実践活動に務め、『見る城』から『過ごす城』への転換を図り、それを維持することを目的とする。
第3条(活動内容) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業をボランティアとして行う。
⑴ 宇和島城の整備・保全・普及に係る活動(但し、簡易なものに限る)
⑵ 上記活動に必要な研修 
⑶ その他、目的達成に必要な活動
具体的な活動内容については、会員が自由に提案することが出来ることとし、提案者は当該活動の主体的な役割を成すこととする。
第4条(月例会)
本会は、前条の活動を、原則、各月の第1日曜日を月例会日と定め、実施する。また、1月の月例会を総会と兼ねることとする。
第5条(会員) 本会は、会の趣旨に賛同する者は誰でも入会することができる。
第6条(役員) 第6条(役員)本会は、次の役員を置く。()は会員内での俗称とする。
⑴ 世話役 世話人代表(城代):1名 世話人(家老):若干名
⑵ 事務方 事務長(大目付):1名 事務員(目付):若干名
 2 会の代表が必要な際は世話人代表がそれを務め、会の事務所は事務長自宅とする。
 3 本会にはアドバイザー(吟味役)を置くことが出来る。             
第7条(選任等)
役員は、総会において会員の互選によって選出する。
第8条(職務) 世話役は、活動に際して会員の取りまとめを行う。また世話人代表は総会など会を総括する必要が生じた場合、その任を負う。事務方は、本会の活動上生じる対外的な交渉や本会における諸事務を担当するものとする。
第9条(任期) 役員の任期は1年とするが、再任することができる。
第10条(経費)本会の必要経費にあたっては、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 2 会費は年会費500円とする。
第11条(支援) この会の活動にあたっては、宇和島市文化財担当部局に支援を求めることが出来る。

付則 この会則は、平成23年1月23日から施行する。
    平成22220日、一部改正。